障がい福祉サービス事業所 
 みどり園  
    社会福祉法人 遠賀中間会 定款     
     























第一章     総 則

(目 的)

第一条    この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。

(1)第二種社会福祉事業

(イ)       障害福祉サービス事業の経営

(ロ)       相談支援事業の経営

 

(名 称)

第二条    この法人は、社会福祉法人遠賀中間会という。

 

(経営の原則等)

第三条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ
    適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るととも
に、その提供する福祉サ
    ービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を
図り、もって地域福祉の推進に努
    めるものとする。

 2  この法人は、地域社会に貢献する取組として、日常生活又は社会生活上の支援を必要
    とするものを支援するため、無料又は低額な料金で福祉サービス
を積極的に提供する
    ものとする。

 

(事務所の所在地)

第四条 この法人の事務所を福岡県遠賀郡芦屋町緑ヶ丘3843番地の6に置く。

 

第二章     評議員

 

(評議員の定数)

第五条 この法人に評議員8名以上15名以内を置く。

 

(評議員の選任及び解任)

第六条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・
    解任委員会において行う。

 2  評議員選任・解任委員会は、監事1名、事務局員1名、外部委員3名の合計5名で構
    成する。

 3  選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営
    についての細則は、理事会において定める。

 4  選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不
    適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。

 5  評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う
    。ただし、外部委員の3名が出席し、かつ、外部委員の2名以上
が賛成することを要
    する。

 

(評議員の任期)

第七条 評議員の任期は、選任後四年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時
    評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

 2  評議員は、第五条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退
    任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員と
しての権利義務を有
    する。

 3  任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評
    議員の任期の満了する時までとすることができる。

 

(評議員の報酬等)

第八条 評議員に対して、報酬等は支給しない。

 

(評議員の費用弁償)

第九条 評議員には費用を弁償することができる。

 2  前項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

 

第三章     評議員会

 

(構 成)

第十条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。

 

(権 限)

第一一条 評議員会は、次の事項について決議する。

(1)理事及び監事の選任又は解任

(2)理事及び監事の報酬等の額

(3)理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準

(4)計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及び財産目録の承認

(5)定款の変更

(6)残余財産の処分

(7)基本財産の処分

(8)社会福祉充実計画の承認

(9)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

 

(開 催)

第一二条 評議員会は、定時評議員会として毎年度終了後3ケ月以内に1回開催するほか、必
     要がある場合に開催する。

 

(招 集)

第一三条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が
     招集する。

 2  評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議
    員会の招集を請求することができる。

 

(議 長)

第一四条 評議員会に議長を置き、議長はそのつど評議員の互選とする。

 

(決 議)

第一五条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過
     半数が出席し、その過半数をもって行う。

 2  前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員
    を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければ
ならない。

(1)監事の解任

(2)定款の変更

(3)その他法令で定められた事項

 3  理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を
    行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第十七条に定める定数を上
    回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達す
    るまでの者を選任することとする。

 4  第1項及び第2項の規定にかかわらず、評議員(当該事項について議決に加わること
    ができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の
意思表示をしたと
    きは、評議員会の決議があったものとみなす。

 

(議事録)

第一六条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

 2  議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人二人が、前項の議
    事録に記名押印する。

 

第四章     役員及び職員

 

(役員の定数)

第一七条 この法人には、次の役員を置く。

 (1)理事  7名

 (2)監事  2名

 2  理事のうち一名を理事長とする。

 

(役員の選任)

第一八条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

 2  理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

 

(理事の職務及び権限)

第一九条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行す
     る。

 2  理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を
    執行する。

 3  理事長は、3箇月に1回以上、自己の職務執行の状況を理事会に報告しなければなら
    ない。

 

(監事の職務及び権限)

第二〇条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成
     する。

 2  監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財
    産の状況の調査をすることができる。

 

(役員の任期)

第二一条 理事又は監事の任期は、選任後二年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関
     する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

 2  理事又は監事は、第一七条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任
    により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお
理事又は監事として
    の権利義務を有する。

3  補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする
    ことができる。

 

(役員の解任)

第二二条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任す
     ることができる。

(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

 

(役員の報酬等)

第二三条 理事及び監事に対し、報酬は支給しない。

 

(役員の費用弁償)

第二四条 理事及び監事に対し、費用を弁償することができる。

 2  前項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

 

(職 員)

第二五条 この法人に、職員を置く。

 2  この法人の設置経営する施設の長他の重要な職員(以下「施設長等」という。)は、
    理事会において、選任及び解任する。

 3  施設長等以外の職員は、理事長が任免する。

 

第五章     理事会

 

(構 成)

第二六条 理事会は、全ての理事をもって構成する。

 

(権 限)

第二七条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについ
     ては理事長が専決し、これを理事会に報告する。

(1)この法人の業務執行の決定

(2)理事の職務の執行の監督

(3)理事長の選定及び解職

 

(招 集)

第二八条 理事会は、理事長が招集する。

 2  理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

 

(決 議)

第二九条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が
     出席し、その過半数をもって行う。

 2  前項の規定にかかわらず、理事(当該事項について決議に加わることができるものに
    限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をした
とき(監事が当該
    提案について異議を述べたときを除く。)は、理事会の決議
があったものとみなす。

 

(議事録)

第三〇条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

 2  出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

 

第六章     資産及び会計

 

(資産の区分)

第三一条 この法人の資産は、これを分けて基本財産とその他財産の二種とする。

 2  基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。

(1)福岡県遠賀郡芦屋町緑ヶ丘3843番地6、3843番地1所在の鉄筋コンクリート造陸屋根
平家建みどり園授産所1棟(
616.45平方メートル)

 附属建物1 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建プロパン庫1棟

1.80平方メートル)

     附属建物2 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建作業所1棟(60.85

平方メートル)

 (2)福岡県遠賀郡芦屋町緑ヶ丘3843番地1所在の軽量鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建作
    業所1棟(
299.60平方メートル 1階149.80平方メー
トル 2階149.80平方メートル)

 (3)福岡県遠賀郡芦屋町緑ヶ丘3843番地1所在の軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建作
    業所1棟(
121.29平方メートル)

 (4)
定期預金 2,000,000円

 3  その他財産は、基本財産以外の財産とする。

 4  基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第二項に掲げるため、必要な手続
    をとらなければならない。

 

(基本財産の処分)

第三二条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事会及び評議員会の承認
     を得て、福岡県知事の承認を得なければならない。ただし、次
の各号に掲げる場合
     には、福岡県知事の承認は必要としない。

一 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合

二 独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施
   設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産
を担保とする当該施設整備の
   ための資金に対する融資をいう。以下同じ。)
に関する契約を結んだ民間金融機関に対
   して基本財産を担保に供する場合
(協調融資に係る担保に限る。)

 

(資産の管理)

第三三条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。

 2  資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実
    な有価証券に換えて、保管する。

 

(事業計画及び収支予算)

第三四条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日まで
     に、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。
     
これを変更する場合も、同様とする。

 2  前項の書類については、主たる事務所に、当該会計年度が終了するまでの間備え置き
    、一般の閲覧に供するものとする。

 

(事業報告及び決算)

第三五条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書類を
     作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなけ
ればならない。

(1)事業報告

(2)事業報告の附属明細書

(3)貸借対照表

(4)収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)

(5)貸借対照表及び収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)の附属明細書

(6)財産目録

 2  前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類について
    は、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報
告し、その他の書
    類については、承認を受けなければならない。

 3  第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供す
    るとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供す
るものとする。

 (1) 監査報告

 (2) 理事及び監事並びに評議員の名簿

 (3) 事業の概要等を記載した書類

 

(会計年度)

第三六条 この法人の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三一日をもって終わる。

 

(会計処理の基準)

第三七条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会
     において定める経理規程により処理する。

 

(臨機の措置)

第三八条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしょう
     とするときは、理事総数の三分の二以上の同意がなければな
らない。

 

第七章     解 散

 

(解 散)

第三九条 この法人は、社会福祉法第四六条第一項第一号及び第三号から第六号までの解散事
     由により解散する。

 

(残余財産の帰属)

第四〇条 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、評議員会
     の決議を得て、社会福祉法人並びに社会福祉事業を行う学校法
人及び公益財団法人
     のうちから選出されたものに帰属する。

 

第八章     定款の変更

 

(定款の変更)

第四一条 この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、福岡県知事の認可(
     社会福祉法第四五条の三六第二項に規定する厚生労働省令で
定める事項に係るもの
     を除く。)を受けなければならない。

 2  前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を
    福岡県知事に届け出なければならない。

 

第九章     公告の方法その他

 

(公告の方法)

第四二条 この法人の公告は、社会福祉法人遠賀中間会の掲示場に掲示するとともに、官報、
     新聞又は電子公告に記載して行う。

 

(施行細則)

第四三条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。

 

  附 則

 この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞なく、こ
 の定款に基づき、役員の選任を行うものとする。

  理事長 伊藤 一美

  理 事 横田 幸次

   〃  成清 義人

   〃  江藤 一正

   〃  木村  栄

   〃  山崎 富義

   〃  深田 利信

   〃  坂本 茂彦

   〃  松尾 隆助

   〃  杉本 光好

   〃  渡辺 憲一

  監 事 下山 敏満

   〃  伊藤 照雄

 

  附則 この定款は、平成29年4月1日から施行する。

 

  附則 平成29年 4月 1日改正

     この定款は、平成29年6月22日から施行する。

            (認可日)

      
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